専有と共有を弁える
戸建てであれば、共同で使用している場所はないと言えるでしょう。
特に購入物件であれば、所有権が戸建て全体に及ぶため、共同ということを意識しないと思います。
賃貸であっても、基本は同じようですが、形態にとっては、共同する場所もあり、その際には、別世帯のことも意識するかもしれません。
しかし、賃貸の集合住宅であれば、共同ということをより意識すべきでしょう。
特に、マンションにおいては、分譲マンションで知られる区分所有法を援用している部分があります。
すなわち、専有と共有です。
専有とは、専用で利用できるところです。
分譲であれば、所有権が及ぶところであり、賃貸であれば、家賃を支払い、自分が専用で利用できる部分です。
居室全体が該当します。
一方、共有は、共同で使用すべきところです。
正面玄関、廊下などが該当します。
集合住宅は、この専有と共有が、同じ敷地で共存していることになっています。
したがって、賃貸マンションであっても、正面玄関や廊下などは、他の人も利用するということをしっかり弁えておくべきでしょう。
しかし、一見すると、共有でないようなところも、共有であることもあります。
たとえば、ベランダがそれに該当します。
基本的に洗濯物などを干せるようになっていますが、避難通路であり、大きな物などを常置できないようになっています。
仮にいらいないものなどをベランダにおいているのであれば、早急に撤去すべきでしょう。
ちなみに、居室床下の配管なども、共有物となっています。